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タトゥー(刺青)

2008年01月24日 18:13
前回(1月17日)のブログでお知らせしたタトゥーの件です。
今の日本では、まだまだ入れ墨に対する偏見も強く、社会的にも認知されているとは言い難いのが現実でしょう。

実際に、沖縄県の青少年保護育成条例の第18条の3に
何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨をし、若しくは受けさせ、又はその斡旋をしてはならない。
とあり、罰則として違反したものは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


とあります。

未成年の子達は、どう考えてもやっちゃいけないだろう!
そんなの、あたりまえだ!
というのが一般的な考え方だと思うのです。


実は、以前入れている子ども達に聞いた事があります。
どう見ても素人のいたずらにしか見えず、よく聞くと友達同士や先輩に彫ってもらったようで、本当は消したいというのが本音でした。

通常、入れ墨を入れる店では、身分証の提示が義務づけられているようで、未成年では店にも入れてくれないそうです。
ただ、最近ゲートあたりにその手の店がやたらと増えていて、もぐりでやるケースもあるようだと、どこかで聞いた事があります。

知り合いの形成外科医に聞いた所、消すのは極めて難しく、何回かの施術(レーザー・切除後縫い合わせ・皮膚移植等)をして、それでも取りきれなかったり、大きさや色にもよるけど、ほとんどの場合、何かしらの跡が残ると思っていいとのことです。

では、条例にある正当な理由とは何でしょう。

まず考えられるのは、身体的な理由によるもの。
例えば、目の病気等で角膜が白く濁ったりした場合に、眼科医で角膜に入れ墨を行う場合があります。
これは、常識的に考えても問題はないと思えるのですが・・・・・

次にアートメイクで眉をつくるのも流行っているようですが、微妙ですね。

体質的に、全身に毛のない先天性の無毛症あるいは乏毛症という病気があります。
この場合も毛根の移植をしたり、入れ墨をいれたりする場合があるようです。

他にも身体的な理由によるものはあるようですが、この場合はほとんどのケースが正当な理由に該当するのではないかと思うのですが?

さて、一番難しいケースが宗教がらみの場合です。
(にわか勉強で、間違いや誤解があったらすみません。)

タイの仏教での宗教儀式で 「サクヤン」 というものがあるそうです。
タトゥー(刺青)
寺院で僧侶に仏針によって体に刻む護符のことで、ようするに梵字の呪文の入れ墨を体にすることのようです。

同じような、理由で入れ墨をする風習は各地に残っていて、昔の沖縄にもハジチがありました。
もっともハジチは成人女性か結婚後の女性だったようですが。

入れ墨ではありませんが、宗教的な理由で輸血を拒否!したり、異性と手をつなぐことは出来ない!等も実際の学校現場ではあるようです。

いずれにせよ、どのようなケースに於いても、学校という集団生活の中で教育を受ける以上、規範や規則という最低限のルールは守るべきだと思います。

正当な理由であれ、微妙なケースであれ、その学校と相談するのも保護者としてのルールでしょう。


子どもに教育を受ける権利がある以上、学校はその子を無責任に放り出す訳にはいかないのです。

お互いの主張ばかりでなく、まず子どもの将来や・必要性・集団生活、時期的緊急性等、諸処の事由を考え合わせる!
そして、個々のケースに応じ、粘り強く、納得いくまで話し合いをするのが保護者と学校の責任だと思います。


沖縄市の教育委員会の方(正式な話し合いではありません、あくまで私個人としての相談ですので、お名前は伏せておきます。)との話し合いで出た私なりの結論が上の太字の部分です。
必要があれば何度でも話し合いに行こうと思っています。

もし、何かしらご意見があればコメントやメールでも送っていただければうれしいのですが・・・・

さすがに、今回は顔文字はパスしました。
今度、何か明るい話題を取り上げま~す。(^o^)

そういえば、新年会が土曜日でしたね楽しみにしています。
(^^)/~~~(^^)/~~~(^^)/~~~

Posted by としちゃん│Comments(0)
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